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東かがわ市HPより引用
 
排水設備と水洗トイレの改造
処理場が供用開始(平成30年度)すると、その日から3年以内にくみ取り便所を水洗トイレに改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。また、台所や風呂、洗濯などの生活排水も、下水道へ流すための「排水設備」をすみやかに設置しなければなりません(下水道法第10条第1項)。ただし、雨水は従来どおり、水路(側溝)や雨水管に流してください。

注意:宅地内のますは、排水設備の点検掃除等を行なうためのものですので、埋めたりしないようにしてさい。
改造工事後は、浄化槽を廃止し直接生活排水を下水道(公共ます)に流してください。

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